輸入取引する際に商品に対して課税されて自宅に荷物が届く時に徴収されますが…お金を取られる時もあれば、取られない時もあるケースに遭遇した方は多く居られると思います。
その疑問に対する回答を紹介致します。
先に紹介したいのは【一万円以下免税ルール】という言葉があります。
・個人使用目的で輸入された商品については『海外小売価格×為替レート0.6』を課税価格としています。
・商用使用目的で輸入された商品については『(海外販売価格+日本までの送料+保険金)×為替レート』を課税価格としています。
上記2つの内で課税価格が一万円以下の場合は免税になるというルールが存在します。
しかし個人目的・商用目的の判断は税関によって様々なのです。
厳密にいうと人によって個人・商用の判断が変わってくるようです。
これが恐らく疑問になっていた回答になるかと思います。
※免税の対象外になる貨物がありますので気を付けて下さい。
一例として【革靴】は一万円以下でも確実に高額な課税が来ますのでご注意下さい。
その他については ⇒ 参考:免税対象外貨物